大切なのは財産分与
「結婚中に夫婦の協力によって得た財産」を夫婦で分けることを財産分与といいます。分与とは「与える」のではなく、「分ける」ものと解釈してください。夫名義と妻名義の全財産を明らかにし、その金額をもとに分けます。実際は、その金額を現金で支払うのではなく、家を譲るなどの形になることが多いようです。
住宅は共有名義、預金は夫婦別名義で
お互いの財産を明らかにして分与するといっても、悪質な場合相手が財産隠しに走ることもありますし、関係が悪化してから相手名義の財産を調べるのにも労力がかかります。
そうなれば、家や預金をすべて夫名義にしていた場合、お手上げです。そうならないためにも、財産は共有名義、それぞれの名義の預金をもつなどしておきましょう。
財産分与の割合
これまでは、専業主婦の妻は共働きや家業協力型の妻にくらべて貢献度が低いとされていましたが、最近は職業を持つ・持たないを問わず、妻が財産をつくるのにどれくらい貢献したか、が問われるようになってきました。少しずつ、専業主婦にも有利な方向に進んできています。
【財産分与の一般的な割合】
専業主婦:妻の取り分1/3という例が多い
共稼ぎ夫婦:1/2ずつが一般的
離婚時に清算の対象となる財産
(1)住宅などの不動産
(2)預貯金
(3)有価証券や投資信託
(4)会員権
(5)絵画や骨董品などの経済的価値のあるもの
(6)退職金や退職年金はケースバイケース
(7)夫が妻の収入に支えられて医師や会計士などの高収入を得られる資格を取得した場合には資格を無形の財産と評価して財産分与の対象とすることもある
※これらはすべて有責配偶者であっても請求できる
分与の対象にならない財産
(1)結婚に際して実家からもらってきた財産
(2)結婚前に蓄えていた財産
(3)結婚中に親や兄弟などからの遺産相続で取得した財産
(4)結婚中に自分の名義で得た財産
(5)日常生活のうえでそれぞれが単独で使用するもの
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