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離婚の前後に一番もめやすいのがお金の問題です。
財産分与や慰謝料の金額や方法などは当事者の合意で決められますが、当事者間で合意ができないため協議離婚ができず、調停離婚や裁判離婚となる場合もあります。別れたい相手と何度も話し合うのが苦痛でとりあえず離婚し、あとからお金について話し合おうというケースもよくあります。
しかし、お金の問題ははっきりと決めてから離婚したほうがよいでしょう。法律上は、財産分与は離婚後2年以内、慰謝料は不法行為から3年以内ならいつでも請求できますが、いったん離婚してしまってから協議するのは手間も時間もエネルギーもかかるものです。必ず離婚前に支払い金額や支払い方法などを取り決め、協議離婚の場合は公正証書を残して不履行を防ぎましょう。


大切なのは財産分与
「結婚中に夫婦の協力によって得た財産」を夫婦で分けることを財産分与といいます。分与とは「与える」のではなく、「分ける」ものと解釈してください。夫名義と妻名義の全財産を明らかにし、その金額をもとに分けます。実際は、その金額を現金で支払うのではなく、家を譲るなどの形になることが多いようです。

住宅は共有名義、預金は夫婦別名義で
お互いの財産を明らかにして分与するといっても、悪質な場合相手が財産隠しに走ることもありますし、関係が悪化してから相手名義の財産を調べるのにも労力がかかります。
そうなれば、家や預金をすべて夫名義にしていた場合、お手上げです。そうならないためにも、財産は共有名義、それぞれの名義の預金をもつなどしておきましょう。

財産分与の割合
これまでは、専業主婦の妻は共働きや家業協力型の妻にくらべて貢献度が低いとされていましたが、最近は職業を持つ・持たないを問わず、妻が財産をつくるのにどれくらい貢献したか、が問われるようになってきました。少しずつ、専業主婦にも有利な方向に進んできています。
【財産分与の一般的な割合】
専業主婦:妻の取り分1/3という例が多い
共稼ぎ夫婦:1/2ずつが一般的

離婚時に清算の対象となる財産
(1)住宅などの不動産
(2)預貯金
(3)有価証券や投資信託
(4)会員権
(5)絵画や骨董品などの経済的価値のあるもの
(6)退職金や退職年金はケースバイケース
(7)夫が妻の収入に支えられて医師や会計士などの高収入を得られる資格を取得した場合には資格を無形の財産と評価して財産分与の対象とすることもある
※これらはすべて有責配偶者であっても請求できる

分与の対象にならない財産
(1)結婚に際して実家からもらってきた財産
(2)結婚前に蓄えていた財産
(3)結婚中に親や兄弟などからの遺産相続で取得した財産
(4)結婚中に自分の名義で得た財産
(5)日常生活のうえでそれぞれが単独で使用するもの


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配偶者の借金を返す必要はあるのか?

財産には があります。

住宅・預貯金・有価証券
住宅ローン・借金

前項「財産分与」で述べたのはプラスの財産の分与です。
借金はマイナスの財産になりますが、これは原則として借りた本人のみに返済義務があります。ですから離婚前でも、原則として配偶者の借金を返えす必要はありません。
ただし借金の保証人になってしまうと、離婚後も保証人として返していく義務があります。
また、日常家事による債務の連帯責任というものがあり、配偶者の借金が家庭生活に必要な食料品や家賃などのためであった場合は、たとえ自身が知らなかった借金でも、連帯して支払う義務があります。

住宅ローンは誰が払うのか?
ローンは借金と同じくマイナスの財産といえます。ローンの残っている住宅の分与はかなり複雑ですが、ポイントは
・どちらが住み続けるのか
・ローンの支払いは誰がするのか
・片方の名義ならば変更はできるのか
・ 名義変更の際に発生する税金はないか
になります。財産分与の額を現金で支払わず住居で代わりにすることもあるので、このポイントは確認しておきましょう。

基本的に、財産分与する際に住宅ローンが残っている住宅の価値は、現在の価値から住宅ローンをマイナスした価格になります。

【例】
@ 時価2000万円のマンション、ローンが1500万円
→差額500万を2分の1した250万円ずつが二人の取り分
→自分がマンションに住み続けるなら、250万を相手に払う(財産分与で相殺のことも)。ローンの支払いはケースバイケース。
A 時価1500万円のマンション、ローンが2000万円
→オーバーローン状態、マンション価値はマイナス
→財産分与なし。ローン支払いはケースバイケース。

※ローン支払い者(債権者)からの名義変更ができるかは金融機関によって異なります。
※現在、配偶者名義になっている不動産の名義をかえる場合、贈与税がかかる場合があるのでよく確認しましょう。


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どんな場合に慰謝料の請求ができるか
慰謝料のとれる法的な根拠は、民法で定められている「身体や名誉を害された時、財産権を侵害された時などに、損害賠償の責任を追及して、それによって賠償してもらうことができる」という内容の条文で、お金で痛みを軽減させる、または忘れる効果を生じさせようとするもの。ただし、慰謝料が認められない場合もあります。

<慰謝料請求事例>
配偶者の浮気・配偶者の暴力・舅や姑・浮気相手・アルコール中毒・セックスレス・婚約不履行

離婚を切り出す前に配偶者名義の財産を徹底的にチェックする
自分で把握しなくては弁護士など専門家では調査できません。金融機関に問い合わせてもプライバシー保護の観点からまず答えてくれる事はないでしょう。
(1)不動産:所在・地番
(2)預貯金:銀行・支店・口座番号・金額
(3)有価証券:銘柄・数・証券会社

【慰謝料の金額決定時に考慮される要素(裁判離婚の場合)】
(1)離婚原因
(2)有責行為の内容
(3)婚姻期間
(4)資力
(5)責任の割合
※これらはあくまでもひとつの目安で明確な基準ではありません。


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