ハンド・イン・ハンドの会公式ホームページ!離婚問題・母子家庭でお困りの方は無料電話相談から解決への第一歩を
 











子どもに関して決めるべきこと
離婚時に子供に関して決めなければいけないことは4つあります。
子どもにとっては別れても両親は両親。大人の都合で離婚するのですから、別れた後も親として、子どもの成長を助けつつ、最良の関係を築けるように心がけるとよいでしょう。

【これだけは決めましょう】
@ 親権者
A 養育費
B 面接交渉
C 姓と戸籍は変更するのか

影響を受けやすい子どもの年齢
子どもがいくつであっても、両親の離婚は辛いものですが、やはり特にそれを乗り越えにくい年齢はあるものと思います。
子ども自身の意見を調査したところ「とりわけ5歳から8歳ぐらいまでの子どもたちが一番辛そうだ」とありますが、これは発達心理学的にも予想される時期とほぼ一致しています。
3歳ぐらいまでの子は、家族全体よりも、母親との1対1の関係が中心になっています。ですから、父親の存在はまだそれほど大きくはなく、場合によっては父親がいなくなっても、それさえ気がつかずに過ぎることもあるほどです。
でも、4、5歳ぐらいからは、父親の存在、というよりも両親と兄弟含めた家族全体の存在が大きくなります。
  母親だけではなく、父親や兄弟、さらに友達など、いろいろな人とのつながりが強まってきた時に、それが思いがけなく壊れてしまうのは、確かにその幼児にとっては辛いことなのではないでしょうか。
もう少し大きくなっていれば、それまでにできている家族のイメージに支えられて、実際の離婚という事態になんとか耐えられるようになりますし、また、今後どうなっていくかということも、ある程度は理解できます。
ですから、4,5歳の子どもには、もしこの時期に離婚を避けられないのならば、なぜそうなったのか、今後どうなるかなどを、できるだけわかりやすく具体的に説明するとか、その後も別れた親との面接をしっかり続けるなど、それぞれの子どもに応じた配慮がかなり必要でしょう。

子どもへの伝え方
離婚するということや離婚理由を子どもにどう伝えるかは、多くの人が悩んでいます。じつは、家庭環境やその子どもの年齢・性格などによる部分が大きいので、これ!といった正解はありません。
しかし、ポイントは以下のようになるのではないでしょうか。

【子どもへの離婚の伝え方ポイント】
@ なぜ離婚をしなければならなかったのか、いつかは説明する
A 別れたあとも、両親はずっと親であり、あなたのことをいつでも支えていると伝える
B 元配偶者の悪口を言わない


▲ページのTOPへ


親権者を決める基準
親権者は子どもが心身共に健やかに成長していけるよう養育し、教育する権利義務を負います。「親権」とは、子どもの所有権ではなく、子どもの利益のための親の権利義務と考えるべきで、親の満足のための権利ではありません。

「親権」とは法律的には「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。
身上監護権:子どもの身の回りの世話や躾、教育など
財産管理権:子どもに財産がある場合これを管理し、また子どもの所有する土地を売るなど法律行為をする必要がある場合に代わって契約などの法律行為を行う

【親権者決定基準】
(1)父母の心身状況
(2)子どもの世話にどれだけの時間をさけるか
(3)子どもの養育を手伝ってくれる人はいるか?
    その補助者の心身状況は?
    育児経験は?
(4)子どもの年齢は?
(5)子どもの環境の変化を最小限にくいとめられるのは?
(6)経済的にどうか?
(7)離婚の責任の有無

複数の子どもの親権
親権者の決定は、あくまでも子どもにとってどちらと一緒にいるのが適当かで判断されます。
そのため、子どもが1人でも3人でも、基本的にはどちらか一方の親が親権者になるほうが子どもの成長にとって自然です。家庭裁判所の調停ではきょうだいを分ける事はあまりすすめないようです。しかし、兄弟が多く扶養が困難である場合など、事情によっては分けるケースもあるようです。その場合、親と子、兄弟が離婚後も自由に会えるような配慮をしてあげるとよいでしょう。

親権者・監護者を変更したいとき
いったん決めた親権者を変更する場合には、両者の間で協議ができていても必ず家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で変更の調停または審判をしてもらわなければなりません。
変更に際しては「親権者が病気になって子どもを世話することが難しくなった」とか「継母との間がうまくいかない」など「子の利益のために必要がある」と認められた場合だけ親権者・監護者を変更することができます。単に「再婚するから」などの親の自分勝手な都合で変更できるものではありません。


▲ページのTOPへ


養育費とは
養育費とは子どもを養い育てていくのに必要な費用のことです。
離婚しても親は親ですから、養育費の負担は、親権や監護権あるいは面接交渉権などとは関係なく資力に応じて分担するのが当然といえます。現実には子育ては母親が担って、父親から養育費を支払うことが多いようです。
収入などにもよりますが、子ども1人の場合で月2〜6万円、子ども2人の場合4〜6万円という取り決めが多いようです。

【養育費取り決めのポイント】
(1)支払時期
(2)支払額
(3)支払方法
(4)不払があった場合の措置
(5)増減額が必要になった場合の措置

不払いの防ぎ方
公正証書があれば差し押さえや強制執行が可能です。
養育費の支払はたいてい、分割で子どもが高校もしくは大学を卒業するまでと長期間にわたります。そのため、初めのうちはきちんと送ってきても、途中から相手が支払いを怠ることがあります。とくに、再婚して新たに子どもが生まれた場合などは経済的にも心理的にもその負担感は大きく、支払いが滞りがちになることが多いようです。
協議離婚のばあいは公正証書に、裁判所の調停で分割払が決まったときには、支払い時期、支払額、支払い方法についてきちんと取り決めて調書に記載しておけば、不履行のときには差し押さえや強制執行ができます。


▲ページのTOPへ


面接交渉とは
面接交渉とは、親権者または監護者にならなかった親が子どもと会ったり文通や電話をすることをいいます。
実際は、離婚後に別れた親子が行き来しているケースは多くはないようです。しかし、面接交渉権は、親が子どもに会う権利であると同時に、離婚後も子どもの成長を共に見守るという義務でもあります。子どもは父親からも母親からも愛情を受ける権利があるのです。夫として妻としてうまく生活できなかった相手でも、子どもにとっては父親、母親です。子どものために葛藤を捨て精神的、物理的に協力するという姿勢は忘れてはならないのです。

【面接交渉取り決めのポイント】
下記のことを書面に残しましょう。
(1)面接頻度(月に1度、など)
(2)日時(第3土曜日の12時から17時まで、など)
(3)場所(外で会うのか、両親どちらかの家か、など)
(4)方法(両親もしくは第三者とともに、別れた親と子のみ、など)

面接交渉が認められないパターン
面接交渉は、「子どもの福祉や利益に反しない」ことが重視されます。下記のような場合は、面接交渉権が認められないことがあります。
・ 暴力など子どもや親権者に悪影響の恐れがある
・ 親権者として失格とみなされた親
・ 養育費の支払い義務を怠っている親
・ 「会いたくない」と子どもが主張している

別れた子どもと会うときのマナー
このところは別れた親と会うのは子どもの権利であるとして、面接交渉をきちんと取り決める親も増えてきました。しかし、別れた親の側のマナーやルールづくりに問題があってトラブルも多いようです。
たとえば、子どもが別れた親に「あれが欲しい」と言われるとすぐ買ってやるとか、夜遅くまで起きていても叱らないなど。このままでは夜ふかしはするようになるし、聞きわけもなくなる。「別れた親に会わせてダブルスタンダードを味合わせることは、しつけや子どものためにもならない」、と会わせるのをやめようと思うこともあるでしょう。
子どもがかわいいと思うからついつい許してしまい、甘い顔をしてしまうというのは仕方ないかもしれませんが、毎日一緒に暮らしている親のしつけに合わせてもらわないと、会うことが子どもにとってマイナスになることもあります。
そのため、一緒に暮らしている親の生活に、別れた親のほうが合わせることを前提に面接交渉権を決めることです。

子どもに会わせてもらえないときは
引き取った親がどうしても子どもに会わせてくれない、といった場合には、家庭裁判所に面接交渉権の調停や審判を申し立てることができます。
裁判所が子どもの福祉、利益に合致するとみなせば、面接交渉権の行使が認められることになっています。
これは離婚前の別居状態の夫婦でも同じです。別居中の子どもに会わせてくれない場合は、配偶者は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。


▲ページのTOPへ


【姓の変更】
親は離婚すれば自動的に旧姓に
離婚をすると、氏を改めた妻、または夫は、離婚届を出した際に、自動的に旧姓に戻ります。

結婚時の姓でありたい場合は3ヶ月以内に届出を
離婚の日から3ヶ月以内に、役所に届ければ、結婚した時の姓を戸籍上でも用いることが出来ます。
学校の関係などで子どもの姓を変更するのがためらわれる場合、親子で同じ姓を保つために結婚時の姓を引き続き名乗る人もいます。

子どもの姓・戸籍の変更は届出制
離婚届を提出しても、子どもの姓は変わらず、戸籍も父親のものに入ったままです。親権者となって子どもを引き取り、子の姓と戸籍を変更したい場合、家庭裁判所へ氏の変更許可を得る必要があります。最寄の家庭裁判所へ手続きに行きましょう。

[必要なもの]
子および父か母の戸籍謄本、親権者の印鑑、1人につき収入印紙800円、申立書

新しい戸籍をつくることも可能
なお、母子とも、母の実家で暮らす場合にも、新しい戸籍を作って子どものために氏の変更をすることができます。子どものためにも、離婚後の姓をどうするかは、よく考えて決めたいものです。


▲ページのTOPへ

 
会社概要 | サイトマップ | お問い合わせ | 個人情報保護
 
ハンド・イン・ハンドの会 Copyright(C)2008 All rights reserved