面接交渉とは
面接交渉とは、親権者または監護者にならなかった親が子どもと会ったり文通や電話をすることをいいます。
実際は、離婚後に別れた親子が行き来しているケースは多くはないようです。しかし、面接交渉権は、親が子どもに会う権利であると同時に、離婚後も子どもの成長を共に見守るという義務でもあります。子どもは父親からも母親からも愛情を受ける権利があるのです。夫として妻としてうまく生活できなかった相手でも、子どもにとっては父親、母親です。子どものために葛藤を捨て精神的、物理的に協力するという姿勢は忘れてはならないのです。
【面接交渉取り決めのポイント】
下記のことを書面に残しましょう。
(1)面接頻度(月に1度、など)
(2)日時(第3土曜日の12時から17時まで、など)
(3)場所(外で会うのか、両親どちらかの家か、など)
(4)方法(両親もしくは第三者とともに、別れた親と子のみ、など)
面接交渉が認められないパターン
面接交渉は、「子どもの福祉や利益に反しない」ことが重視されます。下記のような場合は、面接交渉権が認められないことがあります。
・ 暴力など子どもや親権者に悪影響の恐れがある
・ 親権者として失格とみなされた親
・ 養育費の支払い義務を怠っている親
・ 「会いたくない」と子どもが主張している
別れた子どもと会うときのマナー
このところは別れた親と会うのは子どもの権利であるとして、面接交渉をきちんと取り決める親も増えてきました。しかし、別れた親の側のマナーやルールづくりに問題があってトラブルも多いようです。
たとえば、子どもが別れた親に「あれが欲しい」と言われるとすぐ買ってやるとか、夜遅くまで起きていても叱らないなど。このままでは夜ふかしはするようになるし、聞きわけもなくなる。「別れた親に会わせてダブルスタンダードを味合わせることは、しつけや子どものためにもならない」、と会わせるのをやめようと思うこともあるでしょう。
子どもがかわいいと思うからついつい許してしまい、甘い顔をしてしまうというのは仕方ないかもしれませんが、毎日一緒に暮らしている親のしつけに合わせてもらわないと、会うことが子どもにとってマイナスになることもあります。
そのため、一緒に暮らしている親の生活に、別れた親のほうが合わせることを前提に面接交渉権を決めることです。
子どもに会わせてもらえないときは
引き取った親がどうしても子どもに会わせてくれない、といった場合には、家庭裁判所に面接交渉権の調停や審判を申し立てることができます。
裁判所が子どもの福祉、利益に合致するとみなせば、面接交渉権の行使が認められることになっています。
これは離婚前の別居状態の夫婦でも同じです。別居中の子どもに会わせてくれない場合は、配偶者は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
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