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離婚前こそ離婚後のイメージを
離婚「する」、「しない」の結論を出す前に、「いざ離婚をしたらどういう暮らしが待っているのか」のイメージ を具体的につかむと、自分にとってよりよい選択がしやすくなるはずです。


【ポイント】

(1)経済力
□ 経済的自立ができる「生活力」があるか?
□ 就職できるのか?(ブランク、能力・資格、ツテ、子育てとの両立・・・)
□ 就職のためにどんな資格ならとれるか?
□ 財産分与・慰謝料は基本的にあてにしないと腹をくくっているのか?

(2)住まい
□ 今の家から出て行くのか?配偶者が出て行き、住み続けるのか?
□ 現在の住んでいる家を財産分与・慰謝料として請求できるのか?
□ 住宅ローンが残っている場合、支払い続けられるのか?
□ 借家なら借家人名義はどうなるのか?
□ 新たに買ったり、借りるのであればその費用は用意できるか?

(3)子ども
□ 自分が引き取って育てられるのか?
□ 離婚後に親権者になる勝算はあるのか?
□ 子どもを引き取れないなら離婚はあきらめるのか?
□ 子どもを渡してでも離婚したいのか?
□ 養育費をあてにしないで経済的にやっていけるのか?
□ 学校や姓の変更はどうするか?

(4)対人関係
□ いざという時、相談したり頼れる人・場所があるか?
□ 親・親類の反対を説得できるか?絶縁されてでも貫けるか?



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一人で悩まず相談しましょう
離婚前後は誰もが悩み、不安になるもの。 もし、心の整理ができていないと感じるなら他人に相談するなどして、客観的な視点を取り入れることをおすすめします。

相談する際の6つのポイント
(1)配偶者とまずきちんと話し合う
離婚が成功する第1の秘訣は「配偶者ときちんと話し合うこと」です。配偶者ときちんと話し合えないような別れ方をした場合は、離婚後の立ち直りが遅い場合が多いようです。逆に、極力第三者を介入させずに、子どものことやお金のことを二人の話し合いで決めることが出来た場合は離婚後の生活もスムーズに運び、子どもの受ける衝撃度も比較的軽いという結果がハンド・イン・ハンドの会のアンケートでも出ています。

(2)相談する前に自分の気持ちを整理する
自分の問題を書き出して整理してみると、冷静に判断できます。今の生活のつらさを解決する方法も書き出してみましょう。
【チェック項目】
なぜ結婚したのか、配偶者を選んだ理由は、望んでいた結婚生活とは、夫婦生活でつらいことは、解決のためにできることはあるか

(3)相談は親兄弟は避け、身近な友人・上司から
信頼のおける友人や上司など相談相手を選んで相談しましょう。親・兄弟を巻き込むと感情論になりやすく、話がこじれやすくなる傾向があります。
また、辛いときには一人で抱え込まず、誰かに聞いてもらいましょう。いざというときや、眠れない夜に 電話できる友人リストを作っておくのもいいでしょう。

(4)相談したい悩みに合った相談先を見つける
→詳しくは「相談窓口を活用する」

(5)無料相談か有料相談かを判断して、最初に相談料金をはっきり確認

(6)弁護士に相談するのは、離婚を確信してから
→詳しくは「弁護士の上手な選び方」


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スムーズな話し合いにはアドバイスが必須
二人の話し合いが第1の秘訣。とはいえ、当事者だけではなかなか冷静な話し合いがしにくいのもまた事実です。こんなとき、精神的、あるいは法律的に適切なアドバイスが出来る人が側にいれば離婚の話し合いも比較的スムーズに進みます。
離婚の問題は非常に精神的な部分が大きいので、弁護士などの法律の専門家だけでなく心理療法や精神療法の専門家によるアドバイスが問題解決に役立つことが多いのです。また下記の機関では心の吐き出し口になるところや法律の専門家のご紹介をしているところもありますので、相手の考えや自分の頭を整理すると言った意味で利用することもいいでしょう。

民間・公共の相談窓口
・離婚と母子の110番<無料TEL相談・面接相談>
  問合せ先:ハンド・イン・ハンドの会 TEL:03-3261-1835 
  料金:電話無料、面接相談50分5000円

・各自治体の男女共同参画センター(婦人相談所)
  問合せ先:市役所や区役所 料金:無料

・各自治体の無料法律相談
  問合せ先:市役所や区役所 料金:無料

・弁護士会の法律相談
  問合せ先:各都道府県の弁護士会 料金:30〜45分で5000円前後

・福祉事務所
  問合せ先:市役所や区役所 料金:無料

・家庭裁判所の家事相談
  問合せ先:各地域の家庭裁判所 料金:無料


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弁護士に相談に行くときのポイント
・ 離婚を確信してから
・ まずは「相談」だけ
・ 事実をありのまま伝える
・ 関連する書類をできるだけ全部持っていく
・ 料金を確認し、すぐに依頼はしない

価値基準の同じ弁護士を選ぶ
離婚を解決するための法律は、親権、養育費の額、財産分与や慰謝料などどれ一つとっても明確な基準が定められていません。そのため法律をどう解釈するかという価値基準によって弁護士の解決の方針や熱意が違ってきます。弁護士に会ったらすぐ依頼するものと思い込んで、依頼・着手金を支払った後に、自分の価値基準と違うことに気づき困っている人も多いようです。「自分が納得できる弁護士を自分で選ぶ」ことがとりわけ大事になってきます。

まず「相談」から
まずは、「相談」を上手に利用しましょう。1時間も相談していれば、その弁護士のものの考え方、人柄、自分との相性、事件解決の見通しや方法、段取りなど必要なことも大体わかります。相談の際に、依頼した場合の弁護士費用がどのくらいの金額になるかも確認しておくとよいでしょう。大切な事は、「自分のために弁護士を頼んでいるという自覚と費用を払って頼んでいる以上、弁護士をうまく活用していこうという主体性」です。
また依頼して、支払いを済ませた後でも弁護士と依頼者との信頼関係が継続できないような事情があれば解任できるし、弁護士から辞任することもできます。


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費用は弁護士によりさまざま
2004年4月1日から弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士はそれぞれ自由に料金を定められるようになりました。弁護士事務所ごとに必ず「料金表」にあたる「報酬基準」が作成されているので、それを相談の際、依頼の際には確認し、委任契約書を交わしましょう。

委任契約書
実際に弁護士に依頼するときには、委任契約書が作成されます。委任契約書の内容をよく確認し、疑問点があれば、遠慮なく弁護士にたずねましょう。

弁護士に支払う費用
弁護士に依頼するときの費用は、弁護士報酬と実費の2種類の合計になります。

・着手金・報酬金・手数料・法律相談料 
・日当・タイムチャージ・鑑定料・顧問料など
 
・収入印紙代・交通費・通信費・コピー代
・保証金・供託金など


相談料の目安(日本弁護士会によるアンケートより引用)
市民から法律相談を受け、1時間かかったが、法律相談だけで終わった。
1万円………59%
5000円………35%

離婚にかかる弁護士費用目安
Cさんのケース:
夫の暴力などに耐えられないので離婚したい。3歳の子どもが1人いるが、自分が引き
取りたい。慰謝料として200万円を請求した。離婚が成立し、慰謝料200万円の支払いを受けた。子どもの親権も認められ、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった場合。
(1)離婚調停
着手金:20〜30万円
報酬金:20〜30万円
(2)調停不調で訴訟
着手金:0〜10万円
報酬金:20〜30万円
(3)訴訟から受任
着手金:20〜30万円
報酬金:20〜30万円


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夫婦げんかに子どもを巻き込まない
離婚に至るまでの間、子どもに精神的不安を出来るだけ与えないために肝心なのは、夫婦げんかに子どもを巻き込まないことです。
たいていの夫婦はしょっちゅう喧嘩をしています。子ども達は、母親と父親が大声を出して喧嘩しているのを見ると、胸が高鳴ってどきどきすると言います。
親というのは、自分を正当化するために子どもを味方につけようとします。「あなたはママの味方してくれるわよね」、「ママってどうしてああいうことを言うんだろう」、と言うのは、父親と母親のどちらも好きな幼い子には残酷な仕打ちです。夫婦喧嘩が始まりそうになったら、まず子どもに部屋から出て行くようにという配慮できるといいでしょう。
夫婦喧嘩だけでなく配偶者が不在のとき、子どもにかきくどくようなことも子どもの不安感や嫌悪感をかきたてるだけで混乱させてしまうので、できれば避けたほうがいいでしょう。

子どもにとって離婚は本当に不幸か
「子どものために、別れないほうがいいんじゃないか」考えたことありませんか?
「子どものために別れられない」と考える理由のひとつには、社会的に就職や結婚するときに単純に不利になるのではないかということ。もうひとつは環境や人格形成 に影響を与えるのでは、などを心配して 別れたくないと考える人が多いのです。
「離婚」は子どもにとってただ悪いことなのか。本当に不幸にしてしまうのか。両親さえそろっていれば家庭の暖かさとか家族の思いやりがなくてもいいのか。父親と母親がいつも喧嘩ばかりしていて、悩んでいる姿を見ながら育つのがいいことなのか。世間の常識に惑わされず、冷静に考えてみることが必要です。
子どもというのは、10歳の子どもでも20歳に近い子どもでも「私のために別れないと言ったけど、それが一番辛かった。重荷だった。そんなことなら別れてくれればよかった。別れられないで苦労して悩んでいるのは、すべて私がいるせいなのだ。私さえいなければいい」と、ここまで考えてしまうこともあります。
「あなたのために別れられない」と言われるのが一番子どもにとって辛いことでしょう。離婚を考えるとき、子どもに気をつかい傷を小さくする配慮は必要ですが、子どもをダシにつかうのはやめたほうがよいでしょう。

特に大きな影響を受けやすい子どもの年齢
子どもがいくつであっても、両親の離婚は辛いものですが、やはり特にそれを乗り越えにくい年齢はあるものと思います。
子ども自身の意見を調査したところ「とりわけ5歳から8歳ぐらいまでの子どもたちが一番辛そうだ」との結果が出ました。これは発達心理学的にも予想される時期とほぼ一致しています。
3歳ぐらいまでの子は、家族全体よりも、母親との1対1の関係が中心で、父親の存在はまだそれほど大きくはありません。場合によっては父親がいなくなっても、それさえ気がつかずに過ぎることもあるほどです。
でも、4,5歳ぐらいからは、父親の存在、というよりも両親と兄弟含めた家族全体の存在が大きくなります。母親だけではなく、父親やきょうだい、さらに友達など、いろいろな人とのつながりが強まってきた時に、それが思いがけなく壊れてしまうのは、確かにその幼児にとっては辛いことなのではないでしょうか。
もう少し大きくなっていれば、それまでにできている家族のイメージに支えられて、実際の離婚という事態になんとか耐えられるようになりますし、また、今後どうなっていくかということも、ある程度は理解できます。
ですから、4,5歳の子どもには、もしこの時期に離婚を避けられないのならば、なぜそうなったのか、今後どうなるかなどを、できるだけわかりやすく具体的に説明するとか、その後も別れた親との面接をしっかり続けるなど、それぞれの子どもに応じた配慮がかなり必要でしょう。


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暴力・虐待を受けている人へ
まず、自分を責めないでください。
暴力や虐待の被害に合っている人は、自分の感じている苦痛を自分の責任だと思いがちです。もしもあなたが自分を責めたり自信をなくしてしまうことがあるとしたら、それは配偶者が暴力を使ってあなたを追いつめているからです。あなたが悪いもしくはあなたになにか問題があるわけではありません。
身体的暴力であれ精神的暴力・性的暴力であれ、暴力はふるう側が悪い。あなたには、暴力の責任はないのです。

これは暴力なのか?
暴力の定義はあいまいな点も多いのですが、基本的には被害者が苦痛を感じるかどうかが判断の基準となっています。自分が圧迫感や息苦しさを感じたら、それはあなたにとって暴力・虐待なのです。
ほとんどの場合、身体的暴力と精神的暴力、性的暴力は、同時にあるいは重なって起こります。それらが互いにその効果を強化しあうので、被害はさらに深刻になります。
<身体的暴力>殴る・蹴るというような身体になんらかの傷を負わせる行為
<精神的暴力>「なにを言っても無視をする」「生活費を渡さない」などのように精神的な圧迫を与える言動や行為
<性的暴力>「気が進まないのにセックスを無理強いする」、「避妊に協力しない」など

まずは誰かに相談してみましょう
誰かに相談しても、「そんなのよくあることよ、少しくらい我慢しなさい」と言われて、我慢し続けるしかないのだと思ってしまうことがよくあります。しかし、他の人にとって我慢できることでも、あなたには大変な負担であることもあるのです。自分が辛いと感じている気持ちに素直に行動してみましょう。誰にも話せない状況でも、公的機関などに相談すれば、違う考え方や情報を得られるかもしれません。まずは、あなたの気持ちを受け止めてくれる相談先を探しましょう。

緊急の場合の避難所
家を緊急に避難しなければならない場合は、まずは最寄の婦人相談所や交番、民間のシェルターに行きましょう 。
・各施設の所在地は非公開となっていますから安全
・いずれも無料または低額で利用することができる
・万が一配偶者などが居所を探して押しかけてきたときは、警察に連絡するなどの方法で安全を確保している。

問い合わせ先
http://www.gender.go.jp/
お住まいの市区町村の窓口でも教えてくれます。

<婦人相談所・一時保護>
所在地:非公開 利用料:無料 利用機関:約2週間 食事:1日3回(自炊不可) 
※必要に応じて日用品や衣類も提供 ※原則、通勤・通学はできない※夜間困った時は交番へ ※外国人女性や妊産婦も利用可

<民間シェルター>
所在地:非公開 利用料:1泊1500〜3000円くらい 
利用機関:利用機関によってことなるが事情によって1ヶ月〜6ヶ月くらい 
※必要に応じて日用品や衣類も提供

<その他>
ユースホステル・ビジネスホテル・ウィークリーマンション など
費用がかかり、安全面での保証はありませんが、短期間の滞在であれば利用してもよいかもしれません。

<夜間家から閉めだされたとき>
まずはお近くの交番へ。
家に帰るときは警察官に同行してもらうなど、家に戻るのが危険なときは「泊まるところがなく安全な落ち着き先を教えて欲しいと」と頼めば、警察が婦人相談所や民間シェルターなどに連絡をとってくれます。


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別居して様子を見るのも一つの手
気まずくなった夫婦が同じ屋根の下で顔を合わせて暮らしていると、ますます仲がこじれることがあります。話し合おうという前向きな気持ちがあるうちはよいのですが、お互いに口もきかず、相手の存在を無視するような状態では、たとえ離婚をしようと決意してもスムーズにはいきません。家庭内別居のような状態は、何より子どもの精神衛生上もよくありません。そこで、離婚をするかしないかの結論を出す前に、別居して様子を見るという方法もあります。別居には、冷却期間を置くことでお互いに気持ちを整理するという効果もありますし、さらに1人になってみることで相手の存在の意味をもう一度見つめる機会になります。後悔しない離婚のために、また時によっては夫婦関係の修復をはかるために、別居には効果があると認められています。

別居期間中にすべきこと
(1)冷静に相手のことを考えてみる
(2)別居後の相手の態度を見つめる
(3)就職・資格取得などの経済的自立の準備に入る
(4)子どもの変化を見つめて1人で育てていけるか冷静に考える
(5)転校などの準備に入る
(6)離婚後の住居を準備する
(7)一人親となったときの公的援助制度を調べる
(8)離婚の条件を整理し、必要なら専門家に相談する

別居中に生活に困ったら
別居中でも生活費はきちんともらう権利があります。夫は別居中の妻子に対して、夫自身の生活を保持するのと同程度の生活を保障することが義務付けられています(婚姻費用の分担義務 民法七六〇条)。家庭裁判所の調停で別居が決まったときにも、生活費の取り決めまでなされるのが普通です。

子どもをひきとりたいなら必ずつれて出る
自活できるまでと子どもをおいて出て、しばらくして仕事と住居が見つかったから子どもを引き取りたいと調停を申し立てたとします。ところが、別居や調停が長びくと、子どもを置いて出た側は不利になるのです。たとえ幼い子であっても、すでに父親との生活になじんでいる以上、よほどその父親が親権者として不適当でないかぎり、引き取りにくくなります。子どもと離れたくなかったら、必ずつれて出るのが鉄則です。


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離婚届を役所に受理されたくない場合
「不受理申出」を提出しましょう!
離婚届は自筆署名でなくても受理されるので、相手方から知らないうちに離婚届を出されることがないよう、その危険があるときには、「不受理申出」を出しておくとよいでしょう。
・ 役所で届けをもらい、提出
・不受理届けは6ヶ月間のみ有効。離婚の話し合いが長引きそうな場合には、6ヶ月を過ぎる前に再び提出をすること

万が一、勝手に離婚届を提出されてしまった場合は
「家庭裁判所に離婚無効」の調停を申し立てます。相手が非を認めれば無効に、こじれた場合は裁判へと進みます。いずれにしろ、大変な労力がかかりますので、勝手に届けを出される恐れがあるなら「不受理申出」を提出しておきましょう。


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